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超低金利のこんな時代に年間5%の配当?(ここで配当という言葉はふさわしくないかも知れないが)の金融商品があったら、あなたはどうしますか?正確に言うと10万円預けて5,000円の配当?ということになりますが。
タネあかしすると、生命保険の個人年金保険なんです。え!なんで、と思いましたか?
みなさんもご存知の通り生命保険に加入した場合には、自営業の方なら確定申告の時に、サラリーマンの方なら年末調整のときに保険会社から毎年10月頃来るハガキを出しますよね!そうです!生命保険料控除(注1)を使うんです。
生命保険料控除とは、年間10万円以上の保険料を払うと5万円の所得控除を受けることが出来るものですが、年金商品にも別枠で控除があります。5万円の所得控除といってもバカにはできません。10%の税金を払っている方は、5,000円還ってくる訳ですから!(あくまでも所得控除ですから、5万円還ってくる訳ではありませんよ)年平均利回り5%の商品を狙うのはリスクが高くそれなりの知識も必要ですが、確実に5%還ってくると考えれば随分とリスクは低くなりますよね!(もちろんリスクが全くないとはいえません)
ただし、加入の仕方によっては控除の受けられないケースがある点。たとえ10万円以上保険料を払っても5万円の所得控除は変わらない点。現在の税制でのお話しであるという3点に、ご注意いただきたい。(2002.10.16)
(注1)生命保険料控除
| 保険料の区分 |
年間保険料 |
生命保険料控除額 |
| 一般の生命保険料 |
25,000円以下 |
全額 |
25,000円超
50,000円以下 |
年間保険料×1/2
+12,500円 |
50,000円超
100,000円以下 |
年間保険料×1/4
+25,000円 |
| 100,000円超 |
一律50,000円 |
| 個人年金保険料 |
一般の生命保険と同じ金額 |
一般の生命保険料と個人年金
保険料の両方がある場合 |
一般の生命保険料の控除額+個人年金
保険料の控除額最大10万円の所得控除となる。 |
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ここでは、所得税の生命保険料控除のみに絞って解説いたしましたが、このほかに住民税の生命保険料控除もあります。
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