公的年金の特徴
・国民皆年金・・・全国民が加入し、国民年金(基礎年金)の給付を受ける。
・社会保険方式・・公的年金制度の加入者は被保険者区分に応じた保険料を支払い、
その見返りとして年金を受け取ることができる。
・世代間扶養・・・現役世代が高齢者世代を支えること。
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国民年金の仕組み
国民年金とは、すべての国民に老後の生活保障や、
障害になったときなどの保障を行うことを目的にした制度です。
日本に住んでいる20歳から60歳までの方はすべて加入が義務づけられています。
国民年金に加入しなければならない人は、以下の方です。
第1号被保険者とは、日本国内の住所のある農林漁業や自営業などで、20歳以上60歳未満の人及び学生の人。
第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員。
第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、
共済組合の加入者(第2号被保険者)の被扶養者で20歳以上60歳未満の人。)
国民年金の保険料は、14,100円です。《平成19年10月現在》
国民年金の保険料を支払うのは、
第1号被保険者の方で、第2号被保険者の方は、
厚生年金保険の保険料が国民年金の保険料が含まれており、第3号被保険者は、保険料は、払わなくても良いのです。
なお、第2号被保険者の場合は、20歳未満で会社に就職する場合があります。
その場合、20歳未満の期間は、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間が足りない(25年間)場合、
または、満額(40年間)もらえる期間が足りない場合は、その期間に含まれますが、
それらの期間がある場合は厚生年金保険の老齢厚生年金の期間のみ反映されます。
また、第2号被験者は70歳まで、加入することができ、年金の受給期間がない場合は、
70歳以上でも加入することができます。第1号被保険者も、受給期間がない場合は、
生年月日によって、65歳以上でも、加入できる場合があります。
なお、国民年金には、障害の方、所得がない方等を対象にした全額免除制度があり、
そして、平成14年4月から、所得の少ない方を対象に、申請すると保険料の半額を免除できる制度も設けられました。
国民年金を滞納、未納していたら、場合によっては、年金が支給されないことにもなります。
(老齢基礎年金は、原則、25年の受給資格期間が必要です。)
免除制度を利用すると、年金の受給資格期間になり、
全額免除については保険料納付済期間の3分の1として、
また半額免除期間については保険料納付済期間の3分の2として計算されます。
もし、どうしても保険料を払えない場合は、免除制度を利用してください。
免除制度については、お近くの市町村、社会保険事務所にお聞きください。