地震保険では、どのような損害が補償されるのですか?

地震保険の対象は、居住用建物および家財に限られています。

居住用建物とは、建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいるものを言います。

家財のうち、次のようなものは「保険の対象(目的)」に含まれません。

通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの

自動車

1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属、宝玉、宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品など

地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、

「保険の対象(目的)」(建物または家財)が一定以上の損害を被った場合に保険金が支払われます。

ただし、地震などの発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害などについては保険金が支払われません。

【お支払いの具体例】

地震による倒壊、破損

地震によって生じた火災による焼損

津波によって生じた流失、倒壊

噴火にともなう溶岩流、噴石、火山灰や爆発によって生じた倒壊、埋没

地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没

地震によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた流失、埋没

2011年2月4日保険代理店 株式会社ニューウェーブ

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