地震保険ではどのような損害が生じた場合に、どの程度の保険金が支払われるのですか?

地震保険では、地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって「保険の対象」
(建物または家財)に「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の損害が生じた場合に、次のとおり保険金が支払われます。
(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。)

全損

建物(または家財)の地震保険金額の100%(時価が限度)*

大半損

建物(または家財)の地震保険金額の60%(時価の60%が限度)*

小半損

建物(または家財)の地震保険金額の30%(時価の30%が限度)*

一部損

建物(または家財)の地震保険金額の5%(時価の5%が限度)*

*時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。

*お支払する保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2021年4月現在)を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円(2021年4月現在)の割合によって削減される場合があります。

損害が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。

地震保険の保険金を4区分として支払う理由は、

大規模な地震災害の場合でも短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払うことができるようにするためです。

2011年2月4日保険代理店 株式会社ニューウェーブ

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