家財に火災保険をつければ、宝石・貴金属・美術品なども補償されますか?

従来は、貴金属・宝石等について保険の対象とする場合、申込書に見積書等を付して明記していただく必要がありました。

「トータルアシスト住まいの保険」では、「家財」または「設備・什器」を保険の対象とした場合、「1事故あたり損害額100万円」まで、明記しなくとも高額貴金属等が自動的に保険の対象となります。

※お支払する保険金は、損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められるものの市場流通価額を基準としてお支払します。

■高額貴金属等とは…?

「貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で1個または1組の再取得価額が30万円を超えるもの」です。

※高額貴金属等のみを「トータルアシスト住まいの保険」でお引受けすることはできません。

※従来の火災保険で明記物件の対象であった「稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの」は、高額貴金属等の対象外となり、「トータルアシスト住まいの保険」ではお引受けすることはできません。

2011年2月4日保険代理店 株式会社ニューウェーブ

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