火災保険は、どのような保険ですか?

火災保険は自分が所有する「建物」と「家財」などに対する損害を補償する保険です。

建物や家財などに発生した直接的な損害のほかにも、

損害が発生した際に付随してかかる費用に対しても保険金が支払われます。

建物と家財は、それぞれ別々に保険金額(契約金額)を設定して火災保険を契約します。

このため、建物のみを保険の対象(目的)として火災保険を契約した場合、

家財の損害は補償されないことになります。

賃貸住宅にお住まいの方は家財の契約のみとなります。

なお、次のものは、特別な契約内容でない限り、一般的には保険の対象(目的)に含まれます。

【建物を保険の対象(目的)とした場合】

畳、建具その他これらに類するもの

電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備

門、へい、かき、物置、車庫その他の付属建物

【家財を保険の対象(目的)とした場合】

被保険者もしくは被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物内収容のもの

支払われる主な損害や費用は、次のとおりです。ただし、保険の種類、セットする特約によって異なります。

【建物や家財に発生した直接的な損害 】

火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・水災、建物の外部からの物体の衝突、水濡れ、盗難など

【損害が発生した際に付随してかかる費用】

消火活動に要した費用、

災害時に必要となる臨時費用(特約により補償)、

焼け跡の後片付けにかかる費用、

失火による近所の第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞にかかる費用など

一方、次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。

契約者、被保険者等の故意、重大な過失、法令違反

戦争、内乱、その他これらに類似の事変や暴動

地震、噴火、これらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失(地震火災費用保険金をお支払する場合があります。)

自然の消耗、劣化、錆び、カビなど

 

 

2011年2月4日保険代理店 株式会社ニューウェーブ

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