隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合、隣家に損害賠償を請求できないのですか?

失火については、「失火の責任に関する法律」により、軽過失による失火は責任を問われません。

したがって、失火の原因が隣家の人の「故意」によるものや「重大な過失」がある場合以外には賠償請求できません。

そのため、自分の家からの出火の場合だけでなく、隣家からの延焼火災に備えるため、火災保険を契約しておくことが必要です。

なお、「失火の責任に関する法律」では、民法における債務不履行責任は免責となりません。

例えば、借家人が失火により借家を焼失させた場合には、借家人は家主に対して損害賠償責任を負うことになります。

2011年2月4日保険代理店 株式会社ニューウェーブ

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